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情報流通プラットフォーム対処法に基づく手続き方法
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答え

「情報流通プラットフォーム対処法(正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)」に基づく発信者情報開示請求の裁判外手続についてご案内します。

発信者情報開示請求とは

同法第5条に定められた手続きで、弊社サービスを利用して権利侵害情報が発信された場合に、当該情報の発信者(ご契約者)情報の開示を請求するものです。
詳細は下記サイトの発信者情報開示に関する掲載内容をご確認ください。
情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト

手続き方法

所定の書式に必要事項を記入し、下記〈3.必要書類〉を添付のうえ、開示手数料(定額小為替証書)を同封して郵送してください。
所定の書式は、「情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト 」の2025年5月からの書式「発信者情報開示関係書式(ガイドライン本編)」をご確認ください。

必要書類

(1) 発信者情報開示請求標準書式 1通
(2) 名誉毀損または権利侵害を示す証拠資料
(3) サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡(IP アドレス/送信元ポート番号/タイムスタンプ(JST)/投稿時接続先 IP の記載があるもの)
(4) 本人確認書類
 ・個人:運転免許証、パスポート等の写し
 ・法人:登記事項証明書等の写し
 ※代理人申立ての場合は委任状など代理権を証する書面を追加してください。

開示手数料

1IDにつき、5,000円(税込み)

※1IDとは「IPアドレス・送信元ポート番号・JST タイムスタンプ」の1セットを指します。
※1通の請求書に 2ID が記載されている場合、手数料は 10,000 円となります。
※受領後の手数料は返金いたしかねます。

【支払方法】
 ① 定額小為替証書(郵便局・ゆうちょ銀行で購入)を同封

 ② 銀行振込(入金確認後に手続開始)
  三菱UFJ銀行 新東京支店(店番:147)
  普通 7190289
  カ)インターリンク
 ※振込手数料は、ご負担くださいますようお願いします。

送付先

〒170-6045
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 45階
株式会社インターリンク
発信者情報開示請求担当 宛

 

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